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県がDV被害者対応ガイドライン 早期発見へ医療関係者向けに作成

DVの早期発見などを目的に県が作成した医療関係者向けのガイドライン

 岡山県は、ドメスティックバイオレンス(DV)の早期発見や支援の充実につなげるため、日常業務で被害を発見しやすい医療関係者向けに「DV被害者対応ガイドライン」を作成した。DVが疑われる所見や状況を詳しく記載し、証拠となる写真の撮り方などもアドバイスしている。

 ガイドライン(A4判10ページ)では、被害者に多い所見・症状として皮下出血や歯の損傷など30項目余りを例示。受診時にDVを疑う必要がある状況として、診察室で説明をためらう▽受傷の原因と診察の所見が矛盾▽配偶者や恋人が患者の代わりに返答する―といったケースを挙げた。

 被害者とのやりとりなどは「問いかけ例」と題して2ページにわたり特集。本人がDVを否定した場合は「無理強いはせず、安全を心配していることを伝え、次回の受診につなげる」と状況に応じた接し方も解説している。

 県は2007年1月、医療関係者向けに対応の手引を作成。同居する恋人間の暴力も対象となった改正DV防止法の施行(14年)などを踏まえ12年ぶりに一新した。保護命令の申し立てや訴訟の証拠となる写真の撮影に関して顔と傷の両方を入れて全体を写したり、時期が分かるよう日付を書いた紙を持ったりする留意点を加え、DVを目撃した子どもが受ける影響や児童虐待防止法に基づく対応の説明も盛り込んだ。

 1万部を作り、県内の医療機関などへ配った。県男女共同参画青少年課は「現場でいち早く兆候に気付いてもらい、DV根絶につなげたい」としている。

 県によると、県内のDV相談件数は18年度が3497件と前年度より6・7%増え、2年連続で増加した。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

(2019年06月14日 更新)

タグ: 医療・話題

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