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在宅医療事業者ら駐車規制を緩和 岡山県警、1月6日から運用開始

 訪問診療や訪問介護などで駐車禁止のスペースに車を止めたいと許可を求める申請が増えているとして、岡山県警は在宅医療・介護サービスに携わる車両を対象に、許可が下りやすくなるよう規制を緩和する。来年1月6日から運用を始める。

 駐車禁止場所への駐車許可を申請する際は原則、訪問先から半径約100メートル以内に駐車場か駐車可能な道路がない場合にしか認められていない。そのため、都市部などでは円滑な巡回診療や介護の妨げになっていると、事業者らから改善を望む声が上がっていた。

 道交法の県細則を見直し、在宅医療・介護サービス事業者の車両に限って、駐車場の有無にかかわらず訪問先の直近への駐車を許可するよう改める。また、許可申請の手続きを簡略化するため、申請書に事業者用のチェック項目を追加し、駐車場所の見取り図など一部の添付書類の提出義務も免除する。

 高齢化社会の進展に伴って在宅医療・介護サービスのニーズは高まっており、県警交通規制課は「自宅や住み慣れた地域で医療や介護を受けられるよう配慮したい」としている。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

(2019年12月24日 更新)

タグ: 医療・話題

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