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障害区分認定審査スタート 自立支援法施行で岡山市

市中央福祉事務所を皮切りに始まった障害程度区分の認定審査会

 4月施行の障害者自立支援法で、10月から障害者が居宅介護や短期入所といった障害福祉サービスを受けるための障害程度区分の認定審査が10日夜、岡山市で始まり、11人を審査した。

 障害程度は一―六段階に区分され、介護保険の要介護認定のように、区分に応じて利用できるサービス量や内容が設定される。全国共通の百六項目にわたる聞き取り調査を基にコンピューターで一次判定し、市町村が設置する審査会で認定する。

 市の審査会は精神科医、社会福祉士、作業療法士、看護師ら三十五人で構成。精神障害者を担当する市役所本庁と、身体・知的障害者を受け持つ六つの福祉事務所ごとに、それぞれ委員五人による合議で審査する。

 この日、市内のトップを切って市中央福祉事務所(鹿田町)で初会合。委員が一次判定を基に、医師の意見書などを勘案して十一人を審査。コンピューター判定と異なった程度区分を認定された人はいなかったという。

 初審査を終えた高中美和委員(社会福祉士)は「障害者一人一人の状況をしっかりと考えながら、慎重な審査を心がけた」と話した。

 市の審査対象者は、主に現行の支援費制度の居宅・施設サービスを受けている障害者で、市が審査事務を受託した早島、瀬戸、吉備中央の三町分を含めて約千九百人。このうち、サービス利用を申請した障害者を対象に九月末までに認定する。審査会は各合議体単位で順次開く。

 支援法は知的、身体、精神の障害者のサービスを一本化。支援費制度では障害者のほとんどがサービスを無料で選択できたため、結果として国、自治体側の負担が増加。支援法は所得に応じた負担限度額が設定されているものの原則一割負担となる。倉敷市は低所得者に自己負担額一部助成を行うが、岡山市には独自支援策はない。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

(2006年07月12日 更新)

タグ: 介護福祉

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