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尾道市 障害者の負担軽減策実施へ 自立支援法に合わせ 10月から

 障害者自立支援法が十月一日に本格施行されるのに合わせ、尾道市は同日から、福祉サービス利用料への上限額設定や障害児通園施設利用者への食費助成など、負担軽減策を実施する。

 法の施行で障害者は「障害者福祉サービス」、「地域生活支援事業」について、それぞれサービス料の原則一割など自己負担を求められる。これに対して市は独自に両方の利用料を合算。利用者の所得に応じて負担なしから月額三万七千二百円まで四段階の上限を設定し、超えた分について助成する。対象者は三十人。

 通園施設利用者の対策では、一定の市民税課税世帯で特別児童扶養手当を受けていない障害児を対象に二〇〇九年三月まで、施設の食費一食当たり四百二十円を限度に助成する。

 福山市の施設に通う障害児も多く、同様の軽減策を実施する同市と格差が出ないよう導入を決めた。対象者は二十八人。

 障害児の保護者や施設関係者から尾道市長に、負担軽減の要望書が提出されていた。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

(2006年09月28日 更新)

タグ: 福祉医療・話題

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