病床設置に特例基準 岡山県第6次保健医療計画 無医地区診療などで認める
岡山県は、2011年度から5年間の指針として策定した「第6次保健医療計画」で、有床診療所の開設や増床が原則認められていない県内4圏域でも、無医地区診療、在宅療養支援などに限っては病床設置を可能にする新たな基準を設けた。
4圏域は医療法の基準ではベッド数が「過剰」とされている県南東部、県南西部、高梁・新見、真庭。無医地区の診療所▽24時間態勢で医師らが対応する在宅療養支援▽産科・産婦人科▽小児科―の4分野については、県への届け出のみでベッドを増やすことができることとした。
基準病床数の特例を定めた07年の医療法改正を踏まえた対応で、地域の実情に沿った医療態勢の充実を図る狙い。県医療審議会(会長・井戸俊夫県医師会長、15人)での協議を経て、5年ごとに策定される同計画に盛り込まれた。
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4圏域は医療法の基準ではベッド数が「過剰」とされている県南東部、県南西部、高梁・新見、真庭。無医地区の診療所▽24時間態勢で医師らが対応する在宅療養支援▽産科・産婦人科▽小児科―の4分野については、県への届け出のみでベッドを増やすことができることとした。
基準病床数の特例を定めた07年の医療法改正を踏まえた対応で、地域の実情に沿った医療態勢の充実を図る狙い。県医療審議会(会長・井戸俊夫県医師会長、15人)での協議を経て、5年ごとに策定される同計画に盛り込まれた。
(2011年04月03日 更新)
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医療・話題