文字 

医療費負担 重度障害者を支援 笠岡市が独自補助

医療費の自己負担限度額(表)

 笠岡市は今月から、重度の知的、身体障害者の医療費負担を軽くするため、独自の補助制度を設けた。知的、身体障害者の医療費は、県の医療費公費負担制度の見直しで、無料だったのが昨年十月から一割負担に。県が設けている、月当たりの自己負担上限額を、さらに引き下げる内容となっている。

 対象は、身障者手帳の一級か二級▽重度の知的障害者▽身障者手帳の三級で中度の知的障害者―のいずれかに当てはまる笠岡市民。六十五歳を超えてから障害者となった場合や、生活保護受給者らを除く。

 県の公費負担制度は、障害者の所得に応じ「通院」「入院または通院との合算」別に自己負担(総医療費の一割)の上限月額を設定。市の補助制度は、上限月額を最大で50%下げ、一カ月にかかった総医療費のうち、上限を超えた分を負担する仕組み。

 障害者の所得区分は、所得ゼロ世帯の「低所得Ⅰ」▽市民税(所得割)免税世帯の「低所得Ⅱ」▽家族各員の市民税(所得割)が四万三千五百円未満の「一般」▽どれにも該当しない「一定以上」の四種類。低所得ⅠとⅡの通院の上限額は据え置いた。

 例えば、低所得Ⅰで入院費用が十万円かかった場合、三月末までは上限の六千円まで自己負担が必要だったが、今月から三千円に半減した。

 補助を受けるには市の窓口で申請が必要。県の医療費受給資格証をもらい、病院で医療費を支払う際に提示すれば、後日市が上限額の超過分を銀行口座などに振り込む。

 市市民課によると十八日現在、受給資格証取得者は千百三十四人。補助制度の創設により年間六百万円の支出増を見込む。問い合わせは同課(0865692130)。
※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

(2007年04月20日 更新)

タグ: 福祉医療・話題

カテゴリー

ページトップへ

ページトップへ